労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、 その事業主は必ず加入しなければならない制度です。
労働保険と雇用保険の保険給付は個別に行われますが保険料は原則として一体のものとして取り扱われ、 保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに清算納付します。
- 労災保険とは
- 労働者が業務上の事由で、又は通勤によって負傷したり、病気あるいは死亡した場合、本人や遺族を保護 するために必要な保険給付を行うものです。 この保険は、政府が管理運営している強制的な保険ですから、加入を怠っている間に労働災害が発生し、労災保険給付を受けた場合、事業主は保険料をさかのぼって徴収され、労災保険給付に要した費用の一部又は全部を徴収されることになります。
- 雇用保険とは
- 労働者が失業した場合、生活の安定、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
雇用保険の対象となる労働者は、次の条件で雇用されたものです。
- 1週間の労働時間が20時間以上あり
- 31日以上継続して雇用されることが見込まれる者
- 疑問・質問などございましたらお気軽にご相談下さい。
- TEL 0742-33-5453
- メールのお問い合わせはこちらへ。
- 適用事業所
- 個人事業所-従業員5人以上
法人事業所-1人以上(役員含む) - 被保険者
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- 適用事業所に使用されるようになった日から国籍、年齢に関係なく原則として健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。
- パートタイマーの場合は、労働時間・労働日数がその事務所の一般従業員の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上であるものは被保険者として扱われます。
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事業所内ではさまざまなトラブルが発生します。
その都度どう対処すればよいのか、迷ってしまうことが
あるでしょう。
そうした場合ご相談に応じます
例えば・・・
- 社員が他社でアルバイトをしていることが判明した。
この者を就業規則違反で懲戒できるか。 - 勤務態度不良の社員にどう対応すればよいか。
- 経営不振を理由に給料を引き下げたい。
- 退職願を提出した社員が、後任者の採用が決まった後に退職願を撤回したいと言い出した。
- 1年契約のパートタイマーが、仕事ののみこみが悪く、勤務態度もよくないので途中で解約できるか。
- 新規採用の社員が、社会保険の加入を拒否する。など
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不幸にして業務中に又は、通勤途中で災害に遭い負傷あるいは死亡したとき、労災保険により次の保険給付がうけられます。
- 医師の治療を受けるための給付。
療養(補償)給付 - 仕事を休んで給料を受けない日の第4日目から
休業(補償)給付 - 1年6ヶ月以上たっても治らないときで、一定の傷病等級に該当する場合。
傷病(補償)年金 - 傷病が治癒して障害が残った場合。
障害(補償)給付
(障害の等級により、年金または一時金) - 一定の障害により、年金を受給し、かつ介護を受けている場合。
介護(補償)給付 - 死亡した場合
葬祭料、遺族(補償)給付
(年金又は一時金) - 特別支給金
休業、障害、傷病、遺族の各給付に付加して支給されます。
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就業規則は、労働者が就業について守らなければならない規律と労働条件の細目を定めたもので、 常時10人以上の労働者を使用している事業主は、作成と届出義務が労働基準法により定められています。
内容は、「必ず記載しなければならないもの」と「事業所で定めをした場合はその事項も記載する事」と されています。
労使のトラブルを円満に解決するためにも、事業所の実態にあった就業規則を作成しておくことが大切です。
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